【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その165:「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更)(10月14日発表)

令和3年10月18日
【ポイント】
●10月14日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。
 なお、日本は、この「イエロー」国/地域/管轄区域に該当します。
 
【本文】
1 10月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
 なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。
 
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
 アルジェリア、アメリカ領サモア、ブータン、ブルキナファソ、カメルーン、ケイマン諸島、チャド、中国(本土)、コモロ、コンゴ共和国、クック諸島、エリトリア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ジブラルタル、香港、キリバス、マダガスカル、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モントセラト、ナウル、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ニウエ、北朝鮮、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ(オランダ領)、セントヘレナ、サンピエール島・ミクロン島、サモア、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、ソロモン諸島、スーダン、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン
 
※「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。
(i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリングする。
 (ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
 (iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとする。
 
(2)「レッド」国/管轄区域/地域
 ルーマニア
 
 ※「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。
 
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
 上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
 
※「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。
(i) 「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、または「イエロー」国/管轄区域/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第144-B号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211014-IATF-144B-RRD.pdf
 
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは「レッド」・「グリーン」・「イエロー」国/地域/管轄区域の更新されたリストを公表)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-releases-updated-list-of-red-green-and-yellow-list/
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
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(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
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 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html