【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その179:11月22日から警戒レベル・システムを実施する地域の警戒レベル発表)(11月20日発表)

令和3年11月22日
【ポイント】
●11月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した段階的な全国的な警戒レベル・システムにおいて、11月22日から実施するとした、それぞれの地域の警戒レベルを発表しました。
 
【本文】
1 11 月20日、フィリピン政府は、11月11日に発表した段階的な全国的な警戒レベル・システムにおいて(領事メール:その174)、11月22日から実施するとした、それぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり発表しました。
 
(1)11月30日まで「警戒レベル2」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、アブラ州、カリンガ州
 ・地域4B(ミマロパ地域):オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州、オクシデンタル・ミンドロ州
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、北スリガオ州、南アグサン州、南スリガオ州、北アグサン州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、タウィタウィ州、南ラナオ州、マギンダナオ州
 
(2)11月30日まで「警戒レベル3」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、マウンテン州、イフガオ州
・地域13(カラガ地方):ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):スールー州
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第149-C号:警戒レベルの実施)
https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211120-IATF-Resolution-No.-149-C.pdf
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html