日本帰国・入国のために陰性のPCR検査等証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合
令和4年8月10日
フィリピンで新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した場合でも、日本への出国前のPCR・抗原検査で2度以上(当初、日本帰国予定の際の検査、及び隔離期間終了後の再検査)陽性判定を受けてしまい、陰性証明書が取得できない、という方がいらっしゃいます。類似の例は、たとえ隔離期間終了後などで回復していて周囲への感染リスクが低減している場合でも、体内に残存するウイルスが検査結果に影響するものとみられ、一部の対象者に多大な負担となっています。
つきましては、日本への出発(フィリピン出国)前に、現在無症状であるにもかかわらず二度以上陽性判定を受けている方に対し、例外的な措置として、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館・総領事館から発行することとしますので、最寄りの公館(下記3の連絡先)をご選択の上、下記2の書類をメールにて、出国前2営業日以上の余裕をもってご提示いただきますようお願いします。(その際は、必ずご都合のよいお電話番号をお書き添え願います。)
なお、大使館・総領事館が発行する「検査(陰性)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じ、本レターとともに、医療機関・地方自治政府等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを併せ、あらかじめご了承願います。
1 対象者
(1)邦人
(2)再入国する在留資格保持者 等
2 対応の流れ(当初、日本帰国予定の際の検査で陽性となった場合)
(1)検疫局、地方自治政府の新型コロナ担当者への連絡
(ホテル滞在であればホテルのレセプションに、知人のご自宅等に滞在の場合には、所属の地方知事政府(バランガイ事務所、シティーホール等)に連絡、相談
(2)検疫局、地方自治政府の担当者の指示に従い隔離を実施
(3)隔離期間終了後、隔離終了説明の上、回復証明書を入手(Recovered)と記載されるよう説明)
※回復証明書は、検疫局、地方自治政府の担当者に予め依頼しておくことをお勧めします。もし地方知事政府で対応できない場合には、PCR・抗原検査の結果を示し隔離を実施したことを説明の上、医療機関に作成を依頼する等でご入手してください。
(4)再度、航空便を予約し、出国(出発時より)前72時間以内のPCR・抗原検査(抗原定量検査)を実施
(5)結果が陽性となった場合には下記3の事項、書類を、下記4の大使館・総領事館に送付(陰性結果であればそのまま帰国可能)。
(6)回復証明書や72時間以内の陽性判定証明、大使館から発行された領事レターを、航空会社のチェックイン・カウンターで提示
3 ご提示いただく事項、書類
(1)氏名、生年月日、電話番号(必要事項を確認させていただくことがあります。)
(2)日本帰国・入国の真にやむを得ない理由
(3)パスポート(人定事項ページ)の写し
(4)当国・地域の基準による隔離(療養)期間を従過し、感染症から回復後であることを証明する医療機関・地方自治政府等からの診断書(回復証明書)の写し
(5)上記(4)の期間終了後に受検した、陽性のPCR・抗原検査証明書の写し
(6)日本帰国・入国のためのフライト情報(eチケットの写しなど)
※フライト未定の場合には、仮の出発予定日をお伝えください。また予約確定後にお伝えください。
4 連絡・送付先(以下のいずれかの公館)
○ 在フィリピン日本国大使館
電話:(市外局番02)8551-5710
メールアドレス:ryoji@ma.mofa.go.jp
○ 在セブ日本国総領事館
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
メールアドレス:cebucoj@ce.mofa.go.jp
○ 在ダバオ日本国総領事館
電話:(市外局番082)221-3100
メールアドレス:cojd2@ma.mofa.go.jp
以上
つきましては、日本への出発(フィリピン出国)前に、現在無症状であるにもかかわらず二度以上陽性判定を受けている方に対し、例外的な措置として、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館・総領事館から発行することとしますので、最寄りの公館(下記3の連絡先)をご選択の上、下記2の書類をメールにて、出国前2営業日以上の余裕をもってご提示いただきますようお願いします。(その際は、必ずご都合のよいお電話番号をお書き添え願います。)
なお、大使館・総領事館が発行する「検査(陰性)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じ、本レターとともに、医療機関・地方自治政府等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを併せ、あらかじめご了承願います。
1 対象者
(1)邦人
(2)再入国する在留資格保持者 等
2 対応の流れ(当初、日本帰国予定の際の検査で陽性となった場合)
(1)検疫局、地方自治政府の新型コロナ担当者への連絡
(ホテル滞在であればホテルのレセプションに、知人のご自宅等に滞在の場合には、所属の地方知事政府(バランガイ事務所、シティーホール等)に連絡、相談
(2)検疫局、地方自治政府の担当者の指示に従い隔離を実施
(3)隔離期間終了後、隔離終了説明の上、回復証明書を入手(Recovered)と記載されるよう説明)
※回復証明書は、検疫局、地方自治政府の担当者に予め依頼しておくことをお勧めします。もし地方知事政府で対応できない場合には、PCR・抗原検査の結果を示し隔離を実施したことを説明の上、医療機関に作成を依頼する等でご入手してください。
(4)再度、航空便を予約し、出国(出発時より)前72時間以内のPCR・抗原検査(抗原定量検査)を実施
(5)結果が陽性となった場合には下記3の事項、書類を、下記4の大使館・総領事館に送付(陰性結果であればそのまま帰国可能)。
(6)回復証明書や72時間以内の陽性判定証明、大使館から発行された領事レターを、航空会社のチェックイン・カウンターで提示
3 ご提示いただく事項、書類
(1)氏名、生年月日、電話番号(必要事項を確認させていただくことがあります。)
(2)日本帰国・入国の真にやむを得ない理由
(3)パスポート(人定事項ページ)の写し
(4)当国・地域の基準による隔離(療養)期間を従過し、感染症から回復後であることを証明する医療機関・地方自治政府等からの診断書(回復証明書)の写し
(5)上記(4)の期間終了後に受検した、陽性のPCR・抗原検査証明書の写し
(6)日本帰国・入国のためのフライト情報(eチケットの写しなど)
※フライト未定の場合には、仮の出発予定日をお伝えください。また予約確定後にお伝えください。
4 連絡・送付先(以下のいずれかの公館)
○ 在フィリピン日本国大使館
電話:(市外局番02)8551-5710
メールアドレス:ryoji@ma.mofa.go.jp
○ 在セブ日本国総領事館
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
メールアドレス:cebucoj@ce.mofa.go.jp
○ 在ダバオ日本国総領事館
電話:(市外局番082)221-3100
メールアドレス:cojd2@ma.mofa.go.jp
以上