フィリピン司法省・入国管理局通達2023-004号「フィリピン日系人に関するガイドライン」

令和5年8月14日
 残留日本人の皆様が、就籍され日本のパスポートでフィリピンから出国及びフィリピンに再入国する際に、日本国籍であることを理由とする罰金及び手数料の支払いが猶予されることになりました。

1 令和5年7月5日、フィリピン司法省は、「フィリピン日系人に関するガイドライン」を発出し、同ガイドラインが規定する「フィリピン日系人」であるとのフィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)の認定(BI Order)を事前に受けることにより、残留日本人の皆様がフィリピンのパスポートを所持せずにフィリピンを出国及びフィリピンに再入国する際に科される罰金及び手数料の支払いを猶予する旨を公表しました。

2 今後、同ガイドラインに基づき、残留日本人の皆様がフィリピン入国管理局の認定(BI Order)を受けるためには、以下の3つの申請書類を入国管理局長(Commissioner of the Bureau of Immigration, Address: Magallanes Drive, Intramuros, Manila)宛てに提出する必要があります。
(1) 同ガイドラインが規定する「フィリピン日系人」として認定を求める要請書
 同要望書は、(ア)申請者の人定事項(氏名、生年月日)、(イ)生い立ちなど「フィリピン日系人」であることの背景に関する簡潔な説明を記載いただいた上で、(ウ)フィリピンの公証人役場(Notary Public)において公証されたものである必要があります。
(2) 日本国大使館が発行する、申請者が同ガイドラインで規定する「フィリピン日系人」であることの証明書
 ご申請に基づき、在フィリピン日本大使館領事班にて作成いたします。
(3) 日本のパスポートまたは渡航文書の写し

 なお、このフィリピン入国管理局における手続きには、すべての書類がフィリピン入国管理局長に提出されてからおよそ3労働日を要しますので、日本への渡航日程が決まりましたら、お早めに手続きをしていたくようご留意願います。

3 上記フィリピン入国管理局への申請や書類作成については、フィリピン日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)のご支援を得られることになっておりますところ、これまで就籍手続き等でご連絡をとられてきた同センター(PNLSC)の下記マニラ事務所にご照会いただくか、他にもご不明の点などがございましたら、在フィリピン日本国大使館にいつでもご連絡・ご相談願います。


在フィリピン日本国大使館
2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300
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