国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
令和6年11月12日
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。
【当館における申請・交付について】
1.申請:当館においては当地郵便事情に鑑み、郵送での受付は行っておりません。直接当館に来訪の上窓口にて申請して下さい。
申請者:原則本人のみ(但し、病気、ケガなど来館できないやむを得ない事情がある場合は、当館までご相談下さい。)
なお、申請人が15歳未満の方の場合には法定代理人による代理申請が可能です。
※代理申請者の必要書類
・申請者のパスポート(原本、コピー不可)
・代理申請者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)
2.交付:交付通知メールが届きましたら、本人確認書類(有効な旅券等)をご持参のうえ必ずご本人がお受け取り下さい(代理受領不可)。なお、交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら。