2026年日本・フィリピン友好年(国交正常化70周年)記念事業募集
令和7年12月10日
2026年は、日本とフィリピン共和国の国交正常化70周年に当たります。
両国は、この記念の年を日本・フィリピン友好年(国交正常化70周年)とし、同友好年を日比間の一層の友好関係の進展に向けた年とするため、「Weaving the Future Together: Peace, Prosperity, Possibilities/未来を共に織りなす:平和、繁栄、可能性(※)」というテーマのもとで、日本・フィリピン交流に関連する行事やイベントを記念事業として募集いたします。応募いただいた事業は、審査を経た上で、認定基準に合致すると認められる場合、「日本・フィリピン友好年(国交正常化70周年)記念事業」として認定いたします。
事業認定基準、認定事業の特典、申請・認定の流れ、注意事項及び申請書類の送付先、問合せ先は以下の通りです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
(※)「未来を共に織りなす:平和、繁栄、可能性」というテーマは、日本とフィリピンが基本的価値観を共有する隣国として、長きにわたり文化・経済・政治など幅広い分野で積み重ねてきた交流や協力を、「糸」が織り合わされた「織り物」と見立て、新たな「糸」を加えながら関係を更に発展させ、本年を両国の友情の歩みを再確認し、未来を共に描く年とするという決意が込められています。
日本・フィリピン友好年(国交正常化70周年)記念事業の認定基準
- (1)原則2026年1月1日から同年12月31日までの期間に実施されるもの。
- (2)事業の内容が日本・フィリピン間の幅広い分野(経済、社会、芸術、学術、スポーツ、観光等)の交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資する事業であること。
- (3)事業の内容や目的が明確であり、実現の見込みが高いもの。
- (4)次の各項目に該当しない事業。
- (1)公序良俗に反する事業
- (2)日本及びフィリピンの法令に違反する又は違反するおそれのあるものが関与する事業
- (3)日本とフィリピンの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業
- (4)特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業
- (5)公益性に乏しい事業
- (6)営利を主たる目的とした事業。ただし、営利事業であっても上記(2)の基準を十分に満たすものについては認定の対象となり得ますが、その事業内で支出として精算され、収支が「0」となる場合に限る。
- (7)その他の理由により認定することが適切でないと判断される事業
認定事業の特典
- (1)認定された事業の実施に当たっては、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日本・フィリピン友好年(国交正常化70周年)記念事業」の名称及び記念ロゴマーク(※日本のしめ縄やフィリピンのアバカ(マニラ麻)ロープに見立てた縄で、友好年のテーマである「未来を共に織りなす:平和、繁栄、可能性」を表現し、継続的で真に強い関係へと歩みを進めているという意味を込めたもの。)を使用することができます。
- (2)認定された事業は、当省HPに掲載予定の日本・フィリピン友好年のイベントカレンダーに掲載されます。
申請方法
申請する事業の開催地により、申請フォームが異なりますので御注意ください。事業認定を希望する団体は、申請フォームにて事業実施の1か月前までに申請願います。・日本で事業を開催する場合
申請フォーム(日本での開催)に必要事項を入力してください。また、(1)イ~オの書類を申請フォームの該当箇所にアップロードしてください。
・フィリピンで事業を開催する場合
申請フォーム(フィリピンでの開催)に必要事項を入力してください。また、(1)イ~オの書類を申請フォームの該当箇所にアップロードしてください。
(1)申請書類
- ア 申請フォーム(日本での開催)又は申請フォーム(フィリピンでの開催)
- イ 収支予算書(Excel)
- ウ 事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料
- エ 申請する事業の概要が明確に分かる資料(役員や定款等を有していない場合には、エの資料にその旨御記載ください。)
- オ 実行委員会を構成する機関・団体(注)から後援名義を受けている場合には後援名義使用許可書の写し
- (注)在フィリピン日本大使館、在セブ日本総領事館、在ダバオ日本総領事館、マニラ日本人会、フィリピン日本商工会議所(JCCIPI)、国際交流基金、日本貿易振興機構、国際観光振興機構、国際協力機構、国際協力銀行
申請・認定の流れ
- (1)申請書に必要事項を入力して必要書類とともに申請フォームで送付(郵送やメールでの申請は受け付けておりません。)
- (2)事務局による審査
- (3)審査結果の通知
- 審査結果をメールで通知いたします。認定された事業には、日本・フィリピン友好年記念ロゴデータを送付しますので、使用に関するガイドラインに則して御活用ください。
- (4)イベントカレンダーへの掲載
- 認定された事業は、送付いただいた情報に基づき、日本・フィリピン友好年のイベントカレンダーに掲載いたします。また、認定事業に関するサイトについては、直接リンクを貼らせていただく場合もあります。
事業実施後の報告について
主催者は、事業終了後3か月以内に、以下の書類をメール(jpph70.jigyo@ma.mofa.go.jp)で提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省の広報資料に掲載される可能性があります。(1)事業報告書
(2)事業実施概要がわかる書類(様式不問)
留意事項
- (1)申請時における留意事項
- (1)提出された申請書類は返却されません。
- (2)申請時に提出された資料では不十分である場合、追加資料の提供依頼等を行う可能性があります。
- (3)審査には3週間程度の期間を要するため、十分な時間的余裕をもって申請してください。申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。必要書類は日本語又は英語にて記入の上、提出してください。
- (4)審査の経緯等についてのお問合せにはお答えすることができません。
- (2)準備・実施時における留意事項
- (1)事業実施に関する一切の責任は主催者が負うものとし、事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。また、認定された事業に対する金銭面の支援や補助等は行っておりません。
- (2)事業内容に変更が生じた際は、遅滞なくその旨を日本・フィリピン友好70周年事務局に報告してください。次に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
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- ア 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに日本・フィリピン友好年事務局に報告がなされない場合。
- イ 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請等時の内容から変更され、上記1(4)に該当する場合。
- ウ ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。
- (3)外務省後援名義を希望する場合は、別途外務省後援名義等の使用許可申請を行ってください。