【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その70:変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長)

令和3年1月15日
【ポイント】
●1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。
 
【本文】
1 1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。
 詳細については、下記「1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)」をご確認ください。
 
○入国・通過禁止対象国・地域:
 日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
 
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
 (フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/
 
・1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/01jan/20210114-IATF-RESO-94-RRD.pdf
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
 
●フィリピン入国管理局
(1月5日付けアドバイザリー:旅行制限について)
https://m.facebook.com/officialbureauofimmigration/photos/pcb.1920791554726209/1920791391392892
 
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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html