【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その84:外国人等の入国停止(その2))

令和3年3月19日
【ポイント】
●3月18日、フィリピン政府は、外国人等の入国を停止する期間を3月22日から4月21日までに変更することを発表しました。
 
【本文】
1 3月18日、フィリピン国家タスクフォース(NTF)は、3月16日に発表したメモランダムに代わり、外国人等の入国を停止する期間を3月22日午前0時1分から4月21日23時59分までと変更することを発表しました。
 また、帰国を目的とする全てのフィリピン国籍者とともに、入国規制免除対象となる外国人等についても、以下のとおり変更することも発表しました。
 
ア 外交官(9(e))と国際機関のメンバー及びその扶養家族で、入国時に有効なビザ(9(e)または47(a)(2))を持つ者
イ 入国時に有効なビザを持つ、外務省移民労働者担当次官室(DFA-OUMWA)、または海外労働者福祉局(OWWA)によって正式に承認された医療送還者に関係する外国人
ウ 入国時に有効なビザ(9(c))を持つ、「Green Lanes」プログラムに基づく外国人船員
エ 入国時に有効なビザを持つ、フィリピン国籍者と一緒に移動しているフィリピン国籍者の外国人配偶者及び子供
オ 入国時に有効なビザを持つ、NTF-COVID-19の議長または正式にその代理権限を与えられた代表者によって承認された、緊急、人道、及びその他の類似ケースで入国する外国人
 
2 また、フィリピン運輸省(DOTr)により、3月22日から4月21日までの期間中、フィリピン国籍者及び前項1該当の外国人の入国は、1日あたり最大1500人と設定されました。
 
 今回の措置に関する不明点はフィリピン入国管理局(BI)等にお問い合わせ下さい。
 
3 上記2の措置により、各航空会社のフライト情報の変更が見込まれますので、特に、ニノイ・アキノ国際空港発着便をご利用の際には、各航空会社のウェブ・サイト等から最新の情報の入手に努めてください。
 
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
 
【関連情報】
・3月18日付け、フィリピン国家タスクフォース(NTF)メモランダム(外国人等の入国停止)
https://www.facebook.com/ntfcovid19ph/photos/pcb.278490627146871/278490607146873
 
・3月18日付け、IATF決議第103号(外国人等の入国停止)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210318-IATF-RESO-103-RRD.pdf
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
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(問い合わせ窓口)
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 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
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○在ダバオ日本国総領事館
  住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
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