【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(3月26日発表:フィリピン等の変異株流行国への指定)

令和3年3月26日
【ポイント】
●3月26日、日本政府は、フィリピンを含む2カ国を「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定することを発表しました。
●本件指定に基づく措置は、3月29日(月)の午前0時(日本時間)から実施されます。
 
【本文】
1 3月26日、日本政府は、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の24カ国(※)に加え、フィリピンを含む2カ国を新たに指定することを発表しました。
  なお、本件指定に基づく措置は、3月29日(月)の午前0時(日本時間)から実施されます。
 
●新たな指定国
 フィリピン、ウクライナ
 
(※)現行24か国                                                                           
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー、南アフリカ共和国、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン
 
2 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者(日本人を含む)については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
 
3 また、以下の防疫強化措置を、順次実施していきます。
(1)出国前72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施(検査証明不所持者については、航空機への搭乗を拒否されます。)。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施(スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求められます。)。
(3)全ての入国者は、検疫所等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとなります。
(4)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14 日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。
 具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
(5)入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、唾液によるreal-time RTPCR検査を実施します。
 
4 フィリピンは、日本国外務省から感染症危険情報レベル3対象国に指定されており、渡航中止勧告を出しているところですが、特に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されたフィリピン他に対しては、短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請しています。
 
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の追加)(2021年3月26日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C050.html
 
・変異ウイルスに係る水際対策強化について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
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