在フィリピン公館への直接査証申請
令和5年3月14日
1.対象
以下(1)~(9)の案件のみ、在フィリピン日本国大使館、在セブ日本国総領事館、又は在ダバオ日本国総領事館に申請者が直接来館し、査証申請を行うことができます(通常どおり、代理申請機関を通じて申請することもできます。)。
また、(1)~(5)の案件については、申請者の所属機関の職員による代理申請も可能です。その際は、申請者が作成した委任状(様式任意。査証申請及び旅券受領を代理人(氏名を明記)に委任する旨記載し、記名及び署名してください。)及び代理人自身の身分証明書の提示が必要です。
(1)外交・公用を目的とする案件
(2)日本の国の機関、独立行政法人及び特殊法人が直接招へいする案件
(3)日本の地方自治体又は国公立教育機関が実施する教育・文化交流事業、あるいは青少年交流事業のため、それら自治体等が直接招へいする案件
(4)本邦の株式上場企業の現地法人又は合弁企業の職員による商用目的の案件
(5)フィリピン日本人商工会議所加盟の日本企業現地法人又は合弁企業の職員による商用目的の案件
(6)日本の国費留学生
(7)在日親族が重篤な病気である等、緊急に渡航すべき人道上の理由が認められる案件
(8)申請者が日本人の間の実子を単独で監護・養育することを目的とする案件
(9)フィリピン残留日系人の子孫であって、かつ、在留資格認定証明書を取得済みの案件
2.申請時間等
(1)在フィリピン日本国大使館
開館日の午前8時40分から同11時00分まで(残留日系人の子孫の方は、午後1時30分から午後4時まで)。
査証申請待合室の入口にて、整理券(FOR DIRECT APPLICATION)を取り、番号が呼ばれたらカウンターにお進みください。申請受理後、受理番号(数次8桁)及び次回来館日を記載した受領証を交付します。
(2)在セブ日本国総領事館及び在ダバオ日本国総領事館
開館日の午前8時40分から午後0時30分及び午後2時から4時30分まで。申請受理後、電話等により次の来館日をご案内します。
以下(1)~(9)の案件のみ、在フィリピン日本国大使館、在セブ日本国総領事館、又は在ダバオ日本国総領事館に申請者が直接来館し、査証申請を行うことができます(通常どおり、代理申請機関を通じて申請することもできます。)。
また、(1)~(5)の案件については、申請者の所属機関の職員による代理申請も可能です。その際は、申請者が作成した委任状(様式任意。査証申請及び旅券受領を代理人(氏名を明記)に委任する旨記載し、記名及び署名してください。)及び代理人自身の身分証明書の提示が必要です。
(1)外交・公用を目的とする案件
(2)日本の国の機関、独立行政法人及び特殊法人が直接招へいする案件
(3)日本の地方自治体又は国公立教育機関が実施する教育・文化交流事業、あるいは青少年交流事業のため、それら自治体等が直接招へいする案件
(4)本邦の株式上場企業の現地法人又は合弁企業の職員による商用目的の案件
(5)フィリピン日本人商工会議所加盟の日本企業現地法人又は合弁企業の職員による商用目的の案件
(6)日本の国費留学生
(7)在日親族が重篤な病気である等、緊急に渡航すべき人道上の理由が認められる案件
(8)申請者が日本人の間の実子を単独で監護・養育することを目的とする案件
(9)フィリピン残留日系人の子孫であって、かつ、在留資格認定証明書を取得済みの案件
2.申請時間等
(1)在フィリピン日本国大使館
開館日の午前8時40分から同11時00分まで(残留日系人の子孫の方は、午後1時30分から午後4時まで)。
査証申請待合室の入口にて、整理券(FOR DIRECT APPLICATION)を取り、番号が呼ばれたらカウンターにお進みください。申請受理後、受理番号(数次8桁)及び次回来館日を記載した受領証を交付します。
(2)在セブ日本国総領事館及び在ダバオ日本国総領事館
開館日の午前8時40分から午後0時30分及び午後2時から4時30分まで。申請受理後、電話等により次の来館日をご案内します。