査証(ビザ)
新型コロナウイルス感染症に関する各種手続・案内
• 日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービスについて
• 新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化に係る措置について(入国・査証制限等に係る重要なお知らせ
※2021年1月14日到着時から、日本到着時に「誓約書(個人)」の提出が必要となりました。
• 新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて(お知らせ)
• 入国・再入国時の「出国前検査証明」について
• 新型コロナウイルス感染症の影響により出国中に再入国許可の有効期間満了日が経過した「永住者」の取扱いについて(お知らせ)
• 水際対策に係る新たな措置について(日本への入国手続に関する厚生労働省のお知らせ)
• 入国者健康確認システム(ERFS)
1.新規対象範囲
本年2月25日以降、以下の訪日目的で、日本に受入責任者がある方については、「受付済証」を取得後、新規に査証申請が可能となります。
査証申請に当たっては、通常の査証申請書類に加え、「受付済証」が必要です。
詳細は下記「III 各種目的に応じた提出書類」をご確認ください。
(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者
※観光目的は除く。
(2)長期間の滞在者(就労目的、技能実習、留学等)
(注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する日本側の企業・団体等を言います。
(注)上記の査証申請に先立ち、受入責任者が厚生労働省の「入国者健康管理システム(ERFS)」に対して、「受付済証」に係る申請を行い、同証を取得する必要があります。
(注)入国者健康確認システム(ERFS)・ID申請サイト
https://entry.hco.mhlw.go.jp/
(ID申請に係る詳細)
https://teachme.jp/111284/manuals/14941635/
ERFS申請に係る問合わせ先
050-1751-2158
050-1741-8558
受付時間:9時から21時まで(日本時間・土日祝日を含む)
※在外公館ではERFSに関するお問合わせには対応できませんので、あらかじめご了承ください。
2. その他の査証申請
上記1.の措置以前から申請を受理していた査証申請(日本人・永住者の配偶者・子、定住者、等)については、引き続き申請可能です。親族訪問については、一部、対象範囲に変更があります。
詳細は、下記「III 各種目的に応じた提出書類」をご確認ください。
3.再入国について
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方は日本への渡航が可能です。
4.留意点
(1)日本政府による入国・査証に関する制限は随時変更があり得ます。運用に変更があり次第、当ホームページにてご案内します。
(2) 効力停止中の査証
2021年12月2日よりも前に発給された査証、及び査証券面上「M19」と記載された査証は、引き続き効力停止中です。
I 査証申請にあたっての一般的留意事項(必ずお読み下さい。)
※当館では、フィリピン国内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、緊急性の高い領事事務に係る機能を維持するため、査証業務については、当分の間、職員体制を縮小して運用させていただきます。お問合せに対する対応にお時間をいただく可能性がありますので、あらかじめご理解ください。II 代理申請機関
III 各種目的に応じた提出書類
(1)渡航目的に合致する査証を下の中から選んでクリックし、必要書類を確認願います。(2)「提出書類に係る留意事項」をご覧いただき、提出書類全般及び各種必要書類に係る留意事項を必ず確認願います。
1. 観光を目的とした短期滞在査証 ※現在、申請できません。
2. 知人訪問を目的とした短期滞在査証 ※現在、申請できません。
3. 親族訪問を目的とした短期滞在査証

※ 「日本人・永住者」の二親等以内の親族(配偶者、親、子、きょうだい、祖父母、孫)は申請可能です。
※ 「定住者」の一親等以内の親族(配偶者、親、子)は申請可能です。日本に親族が滞在していることを証明する資料(例:住民票、在留カード写し等)の提出が必要です。
※ 事故・病気・出産により看護・支援を必要とする本邦居住者の親族の方は、申請可能です(診断書の提出が必要です。)。
※ 死亡した又は危篤状態である本邦居住者を訪問する親族の方も申請可能です(死亡証明書又は診断書が必要です。)。
※上記以外の親族訪問については、訪日する必要性を説明する理由書及び疎明資料の提出が必要です。
4. 商用を目的とした短期滞在査証

※ 受入責任者がERFSにて取得する「受付済証」写しの提出が必要です。
5. 企業及び非政府組織/非営利組織等による会議出席を目的とした短期滞在査証

※ 受入責任者がERFSにて取得する「受付済証」写しの提出が必要です。
6. 在日米兵訪問を目的とした短期滞在査証

※ 訪日する必要性を説明する理由書及び疎明資料の提出が必要です。
7. フィリピン在住の日本人の配偶者又は子に対する短期滞在査証 。
8. 外交・公用査証
※短期間の出張及び二親等以内の親族訪問目的の場合、訪日する必要性を説明する理由書及び疎明資料の提出が必要です。
9. 外交又は公用資格で滞在する外国人の個人的使用人に対する査証
※ 訪日する必要性を説明する理由書及び疎明資料の提出が必要です。
10. 在留資格認定証明書を有する場合の査証(こちらもお読み下さい。)

※ 受入責任者がERFSにて取得する「受付済証」写しの提出が必要です。
※ 「1584」と朱書きされた在留資格認定証明書の場合、「受付済証」写しは不要です。但し、受入責任者により申立書の提出が必要です。
※「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方は、「受付済証」写しは不要です。「定住者(3)号」の場合は、日本に配偶者又は親が滞在していることを証明する資料(例:住民票、在留カード写し等)の提出が必要です。
※「家族滞在」については、日本に家族が滞在していることを証明する資料(例:住民票、在留カード写し等)の提出が必要です。
※有効期間を経過した在留資格認定証明書については、こちらを御覧ください。
11. 通過査証 ※現在、申請できません。
12. 医療滞在査証 ※当館に事前に相談してください。
13. フィリピン残留日系人のための査証 ※当館に事前に相談してください。
14. フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航するための査証 ※当館に事前に相談してください。
15. フィリピン国民に対する指定旅行会社パッケージツアー用観光査証 ※現在、申請できません。
※数次有効査証を希望する場合は、必ず数次有効査証発給希望理由書及び要件に該当することを証明する資料を提出してください。審査の結果、数次査証が発給できない場合もありますが、一次(又は二次)有効な査証に必要な書類・資料を併せて御提出頂き、審査を受けることも可能です。※現在、数次査証は申請できません。
【短期間に複数回渡航するための数次短期滞在査証】
- 日・ASEAN友好40周年に伴うフィリピン国民に対する数次短期滞在査証 ※現在、申請できません。
- 商用等の目的で複数回渡航するための数次短期滞在査証 ※現在、申請できません。
IV その他
V 各種書式
- 査証申請書(書き方見本)
- 査証申請書
- 身元保証書(日本語)
- 身元保証書(英語)
- 招へい理由書(日本語)
- 招へい理由書(英語)
- 申請人名簿(日本語)
- 申請人名簿(英語)
- 滞在予定表(日本語)
- 滞在予定表(英語)
- 会社・団体概要説明書(日本語)
- 会社・団体概要説明書(英語)
- 再入国許可の有効期間延長許可申請書
- 数次有効査証発給希望理由書(日本語)
- 数次有効査証発給希望理由書(英語)
- 査証手数料免除申立書
- 家系図 (PDF)
- 家系図 (Excel)
- 家族写真サンプル
- 申立書(日本語)※再入国許可期間が経過した「永住者」関係
- 申立書(英語)※再入国許可期間が経過した「永住者」関係
- 申立書(日英併記)※有効期間が経過した在留資格認定証明書関係(就労、技能実習、留学用)
- 申立書(日英併記)※有効期間が経過した在留資格認定証明書関係(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」用)
- 誓約書(個人) ※この誓約書は、日本到着時に空港の検疫に対して提出するもの。査証申請時には不要。