査証(ビザ)

令和7年4月7日

 

I 査証申請

○我が国は、戦略的パートナーであるフィリピンとの関係を重視しており、人的交流は二国間関係の基礎と考えています。 
 コロナ禍以降、当館への査証申請件数は、かつてないほど急激に増加していることを受け、査証審査の質を適切に維持しつつ、審査のプロセスを更に効率化して、日比間の人的交流の更なる活性化に適切に対応するため、各種手続が全て完了することを前提として「JVAC」を開設することとしました。 


 
 申請書類提出先 ・日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Center : JVAC)(2025年4月7日から)
 ※ 当館で申請書類を受領した際、申請ごとに受理番号(数字8桁)を発行し、JVACに通知します。
  日本の国費留学生や人道上の理由で緊急に渡航が必要な方等に限り、当館への直接申請が可能です。詳しくはこちら
                             
   JVAC 予約サイトはこちら
・JVAC所在地:フィリピン国内に5カ所
・JVACヘルプデスク(info.Japanphp@vfshelpline.com
 標準処理期間と
       休館日
・当館がJVACから申請書類を受理した日から5労働日(休館日を除く。)
 ※ これはあくまで標準期間であり、申請の内容(家族との同居目的の場合や日系人関係等)については、上記よりも長期間を要することがあります。
 ※
 査証申請件数の急増に伴い、観光目的での査証申請の処理については、数週間を要する場合がありますので、渡航予定日から余裕をもった日程で申請することを推奨します。なお、当館においては、引き続き迅速な処理に努めます。
(注)一次査証の有効期間は、査証発給日から3か月となりますので、渡航予定日から3か月前の申請には注意が必要です。詳しくはJVACに御相談ください。
    審査結果 ・査証を貼付した旅券をJVACに返却します。
・審査の結果、査証の発給ができない場合は旅券のみ返却します。
  査証手数料 ・フィリピン人に対する短期滞在査証は無料です。
東北三県を訪問する場合、査証手数料が免除されます。
※ ただし、JVACが別途手数料を徴収します。詳細はJVACにご確認ください。
  よくある質問    (Q&A) ・査証の不発給理由等については、こちらをご覧ください。
 お問い合わせ先 ・円滑な審査を行うため、査証の早期発給依頼や審査の進捗状況・不発給理由等に関するお問い合わせには一切対応いたしかねますので、ご了承ください。
    お知らせ ・電子在留資格認定証明書の申請が可能になりました。詳しくはこちら
・日本側書類については写しの提出が可能となりました。詳しくはこちら

II 申請書類


 ご自身の渡航目的にあった査証を申請してください。
 提出すべき各書類の様式、記載方法等については、「提出書類に関する留意事項」をご覧ください。
   
1. 短期滞在(最長90日以内。就労や報酬を受ける活動は不可)
(1)観光
 ※ 査証申請件数の急増に伴い、観光目的での査証申請の処理については、数週間を要する場合がありますので、渡航予定日から余裕をもった日で申請することを推奨します。なお、当館においては、引き続き迅速な処理に努めます。
(注)一次査証の有効期間は、査証発給日から3か月となりますので、渡航予定日から3か月前の申請には注意が必要です。詳しくはJVACに御相談ください。

(2)指定旅行会社によるパッケージツアー
    ※ パッケージツアー用指定旅行会社一覧
(3)商用・会議出席等
(4)親族訪問(三親等以内の親族に限る。)
(5)知人訪問(三親等を越える親族を含む。)
(6)在日米兵訪問 
(7)フィリピン在留日本人の配偶者又は子 
(8)日本国内における航空機等の乗継ぎ 

2. 短期の渡航を複数回行う方のための数次有効短期滞在査証
 ※ 査証申請件数の急増に伴い、観光目的での査証申請の処理については、数週間を要する場合がありますので、渡航予定日から余裕をもった日で申請することを推奨します。なお、当館においては、引き続き迅速な処理に努めます。
(注)一次査証の有効期間は、査証発給日から3か月となりますので、渡航予定日から3か月前の申請には注意が必要です。詳しくは
JVACに御相談ください。
(1)数次有効短期滞在査証
(2)数次有効の短期滞在査証(相当な高所得を有するフィリピン国籍者向け)
(3)数次有効短期滞在査証(商用・文化人・知識人向け) 

3.留学、就労、配偶者・親との同居等の長期滞在
(1)留学、就労、配偶者・親との同居等
   ※ 事前に日本の出入国在留管理局(入管)で在留資格認定証明書を取得する必要があります。     
(2)公用
 ※ 2024年10月1日から、有効なフィリピン外交旅券所持者に対する査証免除が開始されました。
(3)外交又は公用資格で滞在する外国人の個人的使用人
(4)医療滞在
(5)フィリピン残留日系人 
(6)日本人との間の実子を同伴して渡航するフィリピン人親 ※ 当館へ事前に相談してください。

III その他の手続・関連情報

 再入国許可の延長手続 

結核スクリーニング

IV 各種書式 

1.基本書類 2.その他の書類 3.フィリピン残留日系人関係

V 関連リンク

【デジタル庁】 【厚生労働省】 【出入国在留管理庁】 【文部科学省】  【観光庁】 【農林水産省】