よくある質問(Q&A)
令和7年4月7日
【査証発給拒否(不発給)】
Q:査証の発給を拒否されました。その理由を教えてください。
A:査証発給拒否の具体的な理由は、どなたに対しても一切お答えできません(外務省・在外公館の共通ルール)。それは、発給拒否となった理由をお伝えすると、その情報を悪用し、逆手に取った悪意のある査証申請が行われる可能性があるためです。発給拒否となる申請の例は以下のとおりですが、どのような理由があっても、これ以上の説明は一切できませんので、電話・メールでのお問い合わせは厳にお控えください。
【不発給となる例】
・偽変造旅券や偽変造書類、虚偽の内容が記載された書類が提出されている。
・入国・滞在の目的が入管法の在留資格の条件、基準に当てはまらない。
・申請内容と入国・滞在目的に齟齬がある。
・偽装結婚、重婚の疑いがある。
・渡航・滞在費用の支弁能力に問題がある。
・申請者に犯罪歴や日本からの強制送還歴がある。
※ 詳しくは、外務省ホームページをご参照ください。
Q:査証の発給が拒否された後、すぐに再申請できますか?
A:査証発給拒否となってから6か月間は同一目的での査証申請はできません。ただし、緊急に渡航すべき人道上の理由(例:親族の死亡、重大な疾病等)がある場合に限り、申請を受理することができます(ただし、査証の発給をお約束するものではありません。)。Q:渡航・滞在費用はいくらあれば査証が発給されるのですか?銀行口座(預金残高証明書)にはいくらの金額があればよいのですか?
A:渡航・滞在費用を含め、査証発給のための具体的な審査基準は一切お答えできませんが、予定している渡航・滞在のために必要な費用やその支弁能力が十分にあることを示していただく必要があります。なお、渡航経費の支弁能力を示す資料については、複数提出いただいても構いません(複数の銀行の預金残高証明書や、所得証明書と預金残高証明書を同時に提出する等)。
【査証申請】
Q:審査期間はどのくらいかかりますか?
A:標準的な審査期間は、当館がJVACから申請書類を受け取ってから5労働日(休館日を除く)です。ただし、案件によっては、追加書類の提出依頼や関係機関への照会が必要となり、審査に数週間から数か月を要することもあります。Q:出発予定日が迫っているので、早く査証を発給してください。
A:円滑かつ公平な審査のため、査証申請は受付順に審査します。早期発給依頼には一切応じられません。Q:渡航予定日が決まりましたが、査証申請はいつ行えばよいですか?
A:通常、査証の有効期間(その査証を使用できる期間)は、発給日から3か月間ですので、それを目安に申請してください。申請が早すぎた場合には、発給された査証が渡航前に失効してしまう可能性があります。Q:査証の有効期間と滞在期間はそれぞれどういう意味ですか?
A:「有効期間」(査証上の「Date of issue」から「Date of expiry」までの期間)は、その査証を使用して日本に渡航できる期間を指します。他方、「滞在期間」(査証上の「For stay(s) of」)は、日本に滞在できる期間を指します。ただし、実際に滞在できる期間は、日本到着時に入国審査官が決定します(これを「在留期間」といいます。)。
Q:数次有効の査証はどのように申請すればよいですか?
A:申請時に、「数次有効短期滞在査証 発給希望理由書」及び同理由書に記載された発給要件に該当することを証明する資料を提出してください。なお、数次査証は、申請すれば必ず発給されるわけではありません。審査の結果、一回限り有効の査証が発給されることもあります。
Q:例えば「観光」と「商用」のように2つ以上の渡航目的がある場合、どのような書類を提出すればよいでしょうか?
A:主たる渡航目的に関する必要書類を提出してください。ただし、それぞれの渡航目的に関する必要書類が提出された場合は、それぞれの渡航目的について審査を行います(主たる渡航目的については発給基準を満たしていなくても、その他の目的について基準を満たせば、査証が発給されることがあります。)。Q:提出書類は原本を提出する必要がありますか?
A:日本側の招へい機関や身元保証人等が準備した日本の書類については写しの提出が可能です。それ以外の書類については、原則として、原本を提出してください。ただし、写真や古文書等、再取得や再発行が不可能又は困難な書類については、そのコピーと原本を提出できないことの理由書を提出してください。Q:日本で在留資格認定証明書を申請中ですが、結果が出るまでの間、短期滞在査証を申請することはできますか?
A:できません。在留資格認定証明書を取得した後に査証申請を行ってください。Q:以前、観光を目的として数次査証を取得し、日本に渡航しましたが、次回、商用目的で日本に渡航する際、その査証を使用することはできますか?
A:日本での活動内容が在留資格「短期滞在」(観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動)の範囲内であり、また、滞在予定期間が査証上の滞在期間(For stay(s) of)内であれば、その査証を使用して本邦へ渡航することが可能です。なお、「短期滞在」の資格で報酬を受ける活動を行うことは禁止されています。
Q:以前に日本から退去強制されたことがある場合、再び査証を取得することはできませんか?
A:退去強制歴があっても査証申請は可能です。ただし、査証が発給されるかどうかは審査の結果によります。査証申請する際は、申請書2枚目の退去強制歴等を記載する欄にその詳細を記載してください。【出入国】
Q:有効な査証があるのに、フィリピンを出国できなかったのはなぜですか?
A:査証はあくまでも日本への渡航に必要な文書であり、フィリピンからの出国を保証するものではありません。フィリピンからの出国に関しては、フィリピンの入国管理局にお尋ねください。Q:有効な査証があるのに日本への入国を拒否されたのはなぜですか?
A:査証は日本への渡航に必要な文書ですが、日本への入国を約束・保証するものではありません。有効な査証を所持していても、入国審査時に申告した活動内容に虚偽が認められた場合等には、入国は許可されません。Q:日本への入国回数に制限はありますか?
A:入国回数に制限はありませんが、「短期滞在」の在留資格で、1年間に合計180日を超えて日本に滞在しようとすると、「短期滞在」の在留資格に該当しないと判断され、入国が認められない場合があります。Q:短期滞在で入国した後、滞在期間を延長することができますか?また、入国後、短期滞在から他の在留資格へ変更することはできますか?
A:日本入国後の在留期間の更新及び在留資格の変更に関しては、日本の地方出入国在留管理局にお尋ねください。なお、短期滞在からの在留資格変更については、真にやむを得ない特別な事情が必要となります。※ その他のQ&Aについては、外務省ホームページをご参照ください。