2.認知届:出生後の認知(既に出生した子を認知する場合)

令和6年4月1日
【届出条件】
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり、自己の意志によって届出をすること
(2)子の出生時、母が独身であったこと
(3)子が成年の場合は、子の承認があること
●嫡出でない子とは:法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を嫡出でない子といいます。なお、日本の法律では、母親が婚姻中に懐胎した子は婚姻関係にある夫の子と推定されます(民法第772条)。

【届出人】
 認知する日本人父本人(代理人不可)

【必要書類】
(1)認知届出書(当館備付け):2通  記入見本 ※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)認知しようとする子の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通、写し1通)
 日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式))
 ※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
(3)認知しようとする子のパスポート:身分事項ページの写し2通および日本語翻訳文2通を提出するとともに、パスポート原本を窓口で提示。子がパスポートの発行をまだ受けていない場合は、パスポートの発行をまだ受けていない旨および出生により取得したフィリピン国籍を現に有しており、他に国籍を有しない旨の申述書(認知する父または親権者の署名及び日付あり)を提出してください(原本1通、写し1通)。
(4)母の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
 日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式
 ※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
(5)母のパスポート:身分事項ページの写し2通および日本語翻訳文2通を提出するとともに、パスポート原本を窓口で提示。パスポートがない場合は不要です。
(6)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record、PSA発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
 ※母のCENOMARに記載される母本人及び母の両親の氏名、母の生年月日及び出生地は、母の出生証明書に記載されているとおりに記載する必要があります。この条件を満たすCENOMARを提出してください。 
(7)子が成年の場合:認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
 ※上記書面は、認知届書の「その他欄」に、その旨を記載し、子が署名・押印することで省略が可能です。
(8)届出人を確認する写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)


※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。

【注意事項】出生後の認知では、認知の届出のみによって子の国籍及び氏が変動することはありません。但し、日本人父からの認知により、日本国籍取得の要件を満たしていれば届出による日本国籍の取得が可能です。詳細は《認知された子の日本国籍取得手続き》をご覧ください。