3.認知届:出生前の認知(胎児認知)

令和6年4月1日
【届出条件】
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり、自己の意志によって届出をすること
(2)母の承諾があること
(3)母が独身であること

【届出人】
認知する日本人父本人(代理人不可)

【必要書類】
(1)認知届出書(当館備付け):2通  記入見本
 ※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。

(2)母の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通、写し1通)
 日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式
 ※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
3()母のパスポート:身分事項ページの写し2通および日本語翻訳文2通を提出するとともに、パスポート原本を窓口で提示。母がパスポートの発行をまだ受けていない場合は、パスポートの発行をまだ受けていない旨および出生により取得したフィリピン国籍を現に有しており、他に国籍を有しない旨の申述書(母の署名および日付あり)を提出してください(原本1通、写し1通)。
(4)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record、PSA発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
 ※母のCENOMARに記載される母本人及び母の両親の氏名、母の生年月日及び出生地は、母の出生証明書に記載されているとおりに記載する必要があります。この条件を満たすCENOMARを提出してください。
(5母が認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
 ※上記書面は、認知届書の「その他欄」に、その旨を記載し、母親の署名・押印することで省略することが可能です。
(6)届出人を確認する写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)

【届出期間】
届出期間の定めはありませんが、子が出生してからの胎児認知はできません。

【注意事項】
胎児認知をした場合、出生した子は出生時に日本国籍を取得します。その場合、母親が届出人となって、出生の日を含めて3ヵ月以内に『出生届』を当館または日本の市区町村役場に提出してください(詳細は出生届の項目をご覧ください)。なお、3ヵ月以内に国籍留保付きの出生の届出がなされなかった場合は、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。(国籍法第12条)

※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。