日本国査証代理申請機関の公募について
現在,在フィリピン日本国大使館では,日本国査証の申請は,当館の承認を受けた日本国査証代理申請機関を通じて行っていただくことになっています(外交・公用旅券等特別な場合を除く。)。
この度,当館は,日本国査証代理申請機関となる承認を受けることを希望する旅行代理店からの承認申請を受け付けることとしました。
ついては,御関心のある旅行代理店の方は,次の内容をよくお読みの上,2019年09月27日までに,署名した申請書を必要書類とともに,在フィリピン日本国大使館領事班査証担当まで提出願います。
なお,日本国査証代理申請機関としての承認は,二年ごとをめどに見直します。
I.選考に当たって考慮される事項
1 日本国査証代理申請機関制度の数は,制度を適切に運営・管理できる数に限っております。このため,日本国査証代理申請機関の承認に当たっては,主に次のような点を考慮して,総合的な観点から査証代理申請機関を選考いたします。
(1)査証代理申請機関としての業務を適切に処理できるか
(2)どれほど多くの訪日外国人に対して事務を処理すると見込まれるか
2 より具体的には,次のような点を考慮します。選考に際しては,下記の申請書類のほか,必要に応じ追加資料の提出を求める場合があります。また,実地検査等を行う場合もあります。
(1)フィリピン政府(観光省)の認可を受けている旅行代理店であること
(2)IATA(国際航空運送協会)認定の旅行代理店であること又はフィリピンに所在する日本商工会議所に加盟する旅行代理店であること
(3)旅行代理店として概ね3年以上の営業実績を有し、かつ、経営基盤が安定していること
(4)フィリピン証券取引委員会に商業登録していること
(5)フィリピンに本店又は支店を有していること
(6)マニラに所在する在フィリピン日本大使館との間で迅速な書類の提出及び受取ができ,同館において説明会を開催する場合には参加できること
(7)業務において個人情報や秘密を適切に保護すること
(8)代理申請業務に伴う手数料を申請人から徴収する場合は、その金額を明示した料金表等を店舗内に掲示すること
(9)当館の指示に従い,当館の立入検査を受け入れること
(10)その他代理申請業務に関し当館の定める規則や当館の指示に従うこと
(11)違反行為その他不適当な行為をした場合には,当館の定める規則に従い処分を受けることに同意すること
II. 承認申請に必要な書類
1 申請書(書式「Application for Accredited Agency for Japanese Visa Application」(Word) (PDF))
2 フィリピン政府(観光省)認可証(写)
3 IATA(国際航空運送協会)の認定証,又はフィリピンに所在する日本商工会議所の加盟証(写)
4 フィリピン証券取引委員会商業登録証
5 財務の健全性を示す書類(監査済み財務諸表(写し),ITR文書,会社名義銀行預金残高証明書等)
6 多くの訪日外国人に対して業務を処理すると見込まれることを示す書類(書式
「Past records of Major Tours to Japan」,「List of Affiliated Travel Agencies in Japan」等)
7 査証担当職員リスト
8 個人情報や業務に係る秘密を適切に保護できることを示す書類(国家プライバシー委員会登録証(写),企業内個人情報・秘密保全ガイドライン等)
9 手数料表(査証代理申請機関として承認された場合に行う業務に係る手数料の料金表を含む。)
10 誓約書(書式)
御質問等は、在フィリピン日本国大使館領事班査証担当(ryoji@ma.mofa.go.jp)まで御連絡願います。