新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて(お知らせ)

令和4年11月2日
  在留資格認定証明書は、通常、券面に記載された作成日から3か月間有効ですが、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いを、次のとおり変更します。

1. 有効とみなす期間

  在留資格認定証明書の作成日が2022年5月1日から2022年7月31日まで
        →  作成日から「6か月間」有効 
    (例) 2022年5月1日作成→2022年11月1日まで有効
  2022年7月31日作成→2023年1月31日まで有効
               
2. 査証申請時の必要書類
 
有効期間(作成日から3か月)を 経過した上記1の在留資格認定証明書を所持している方は、査証申請時、以下の申立書が必要となります(原本でなく、写しの提出で構いません。)。
※作成から3か月以内の在留資格認定証明書であれば、不要です。
※在留資格によっては、別途、提出していただく書類があります。

(1) 在留資格認定証明書の「在留資格」が就労、技能実習、留学目的の場合
   【作成者】日本の受入れ企業、教育機関(大学や日本語学校等)、研修機関等
   【必要書類】
   「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」旨を記載した申立書(所定様式

(2) 在留資格認定証明書の「在留資格」が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合
  【作成者】本邦側親族(配偶者や両親等)
  【必要書類】
  「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の内容どおりの受入れが可能である」旨を記載した申立書(所定様式

3. 査証発給後の再申請について

  在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けたものの、新型コロナウイルス感染症の影響で本邦へ行くことができず、査証の有効期間が過ぎた方についても、上記1に当てはまる場合、上記2の申立書があれば、再度の査証申請を受理します。