3.身分事項証明 (出生証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明)
※婚姻要件具備証明については 4.婚姻要件具備証明(独身証明)をご覧ください。
【主な使用目的】
(1)出生証明:フィリピン入国管理局への査証申請や二重国籍申請、学校入学手続き
(2)婚姻証明:フィリピン入国管理局への査証申請、日本で既に結婚した夫婦がフィリピンの教会で挙式をするため
(3)離婚証明:フィリピン人との婚姻手続き、フィリピンでの婚姻解消手続き
(4)死亡証明:銀行名義変更手続、相続手続、フィリピンでの婚姻解消手続き
(5)戸籍記載事項証明:養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証のため
【発給対象者】
(1) 出生証明:日本人または日本で生まれた外国人
(2) 死亡証明:日本人または日本で死亡した外国人
(3) 婚姻証明、離婚証明: | 日本人のみ |
※日本で婚姻/離婚した外国人に対しては、婚姻/離婚届受理証明書(日本の市区町村役場発行)または戸籍謄(抄)本の翻訳証明の発給は可能です。
※日本人と離婚した外国人からの離婚証明の申請は受理できません。離婚証明が必要な場合は、日本人の元夫/妻からの委任状及び身分証明書写しが必要です。フィリピン裁判所で外国離婚判決の承認手続きのための離婚証明が必要な方で、日本人の元夫/妻と連絡がとれない場合は、当館までご相談ください。
(4) 戸籍記載事項証明:日本人または元日本人であった外国人
【必要書類】
(1)証明書発給申請書(同申請書の他、目的に応じて以下(イ)~(ホ)もご記入ください。)
(イ)出生証明発給申請
(ロ)婚姻証明発給申請
(ハ)離婚証明発給申請
(ニ)死亡証明発給申請
(ホ)戸籍記載事項証明発給申請
(2)戸籍謄(抄)本
※婚姻証明申請の場合は3ヵ月以内発行のもの
※婚姻証明の申請には戸籍謄本または夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。
※離婚証明及び戸籍記載事項証明は6ヵ月以内発行のもの。ただし、婚姻を含む戸籍記載事項証明については、3ヵ月以内発行のもの。
※出生証明及び死亡証明については発行期限の定めはありません。
※夫婦の婚姻証明とお子様の出生証明を同時に申請する場合、3ヵ月以内に発行された戸籍謄本1通のみ提出することが可能です。
※日本で生まれた外国人、日本で死亡した外国人については、出生届/死亡届受理証明書
(3)パスポート(代理申請の場合はコピー可)
【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:2日間(申請の翌開館日に交付:但し、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。)
セ ブ:2日間(申請の翌開館日に交付:但し、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。)
ダバオ:2日間(申請の翌開館日に交付)
【申請者及び受領者】
(1)申請者:代理申請可(委任状必要)
※代理申請者の必要書類
・申請者署名のある委任状
・申請者の身分証明書写し
・代理申請者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)
(2)受領者:代理受領可(委任状必要)
※代理受領者の必要書類
・申請者署名のある委任状
・申請者の身分証明書写し
・代理受領者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)
・申請時に交付された「証明関係引換券」(Exchange Slip for Certificate)
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。