パスポート(旅券)

令和7年3月24日

重要なお知らせ

手続き一覧

1. 新規申請 初めての申請、有効期間が切れた場合の申請、など
2. 切替申請 パスポートの有効期間の残りが1年未満で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合
3. 紛失/盗難/焼失 有効期限内のパスポートを紛失/盗難/焼失し、新しいパスポートを申請する場合
4. 残存有効期間同一旅券 パスポートの記載事項(氏名、本籍地)の変更を生じた場合、又は査証欄に余白がなくなった場合で、かつ現在所持している有効パスポートと同じ有効期間のパスポートを希望する場合
5. 帰国のための渡航書 パスポートを紛失/盗難/焼失したが、早急に日本に帰国する必要があり、パスポートの発給が待てない場合、など

1. 新規申請

○フィリピンで出生した方など初めてパスポートを申請する場合
○現在所持しているパスポートの有効期間が切れた場合
○パスポートの記載事項(氏名、本籍地など)に変更があり、4.残存有効期間同一旅券ではなく新しいパスポートを申請する場合など

【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) パスポート申請書(5年用又は10年用)(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
  ※18歳未満の方は5年パスポートのみ申請可能です。
(2) 6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」 又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「戸籍電子証明書提供様式別符号」: 1通
 ※令和7年3月24日よりマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナポータルサイトを通じて取得いただいた「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。
 ※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きは以下のサイトにてご確認ください。
      https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(4) 現在所持しているパスポート(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5) 顔写真付き身分証明書(運転免許証、フィリピンパスポート、School IDなど)
 <フィリピンで出生し、初めてパスポートを申請する場合>
(6) フィリピンの市役所またはフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
 <氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類
 <未成年者のパスポート申請の場合>
(8) 親権者の顔写真および署名付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)
(9) お子様の成長過程のわかる写真(数枚)

※未成年者(18歳未満)のパスポート申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)

(注)日本 ・フィリピン二重国籍者が日本国パスポートのみを使用してフィリピンを出国する場合、外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本 ・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには、フィリピンパスポートまたは出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので、あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs, 電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。 

【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
  マニラ:約1箇月
  セ  ブ:約1箇月
  ダバオ:約1箇月 

【申請者及び受領者】
 <申請時>代理人可
  申請時に来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。その場合、申請書には、原則、申請者本人が記入することが必要ですので、あらかじめ事前に申請用紙をご準備の上、申請書裏面下部の『申請書類等提出委任申出書』欄へ必要事項のご記入をお願いします。
 ※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「申請者記入」欄の計3箇所(申請者が未成年の場合は「法定代理人(親権者、後見人など)署名)」欄も)は、必ず申請者本人がご記入ください。
 ※申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「日付」「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」欄は、申請人本人がご記入してください。申請人が未成年で、法定代理人が代理申請の場合は記入不要です(申請者が成人の場合は省略できません)。代理人は、「日付」「連絡先電話番号」「生年月日」欄へご記入してください。
 ※代理人は、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)を必ず持参してください。

 <交付時>本人(代理人不可)
 代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上、来館してください。 
 ※パスポートの発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合、申請のあったパスポートは失効しますので、必ず6ヵ月以内にお受け取りください。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

【手数料】
 交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。
 
 

2. 切替申請

○パスポートの有効期間の残りが1年未満で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合
○査証欄に余白がなくなった場合(余白が見開き3ページ以下となった場合)で、新たなパスポートの発給を希望する場合
(パスポートが失効していたり、記載事項に変更がある場合は、1. 新規申請 をご覧ください。)

【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) パスポート申請書(5年用又は10年用)(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
  ※18歳未満の方は5年パスポートのみ申請可能です。
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(3) 現在所持している有効なパスポート(有効期限が切れている場合は、1. 新規申請をご覧ください)
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証、フィリピンパスポート、School IDなど)
(5) 氏名、本籍地等記載事項に変更がある場合には、 6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」 又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「戸籍電子証明書提供様式別符号」: 1通
 ※令和7年3月24日よりマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナポータルサイトを通じて取得いただいた「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。
 ※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きは以下のサイトにてご確認ください。
      https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
 <未成年者のパスポート申請の場合>
(6) 親権者の写真および署名付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)
(7) お子様の成長過程のわかる写真(数枚)

※未成年者(18歳未満)のパスポート申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)

(注)日本 ・フィリピン二重国籍者が日本国パスポートのみを使用してフィリピンを出国する場合、外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本 ・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには、フィリピンパスポートまたは出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので、あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs, 電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。 

【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
  マニラ:約1箇月
  セ  ブ:約1箇月
  ダバオ:約1箇月 

【申請者及び受領者】
 <申請時>代理人可
 申請時に来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。その場合、申請書には、原則、申請者本人が記入することが必要ですので、あらかじめ事前に申請用紙をご準備の上、申請書裏面下部の『申請書類等提出委任申出書』欄へ必要事項のご記入をお願いします。
 ※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「申請者記入」欄の計3箇所(申請者が未成年の場合は「法定代理人(親権者、後見人など)署名)」欄も)は、必ず申請者本人がご記入ください。
 ※申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「日付」「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」欄は、申請人本人がご記入してください。申請人が未成年で、法定代理人が代理申請の場合は記入不要です(申請者が成人の場合は省略できません)。代理人は、「日付」「連絡先電話番号」「生年月日」欄へご記入してください。
 ※代理人は、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)を必ず持参してください。

 <交付時>本人(代理人不可)
 代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上、来館してください。 
 ※パスポートの発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合、申請のあったパスポートは失効しますので、必ず6ヵ月以内にお受け取りください。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
【手数料】
 交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。
 
 

3. 紛失/盗難/焼失

○有効期間内のパスポートを紛失/盗難/焼失し、新しいパスポートを申請する場合
※早急に日本に帰国する必要があり、パスポートの発給が待てない場合は、5. 帰国のための渡航書 をご覧ください。

【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) パスポート申請書(5年用又は10年用)(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
  ※18歳未満の方は5年パスポートのみ申請可能です。
(2) 紛失一般旅券等届出書(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
(3) 6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」 又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「戸籍電子証明書提供様式別符号」: 1通
 ※令和7年3月24日よりマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナポータルサイトを通じて取得いただいた「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。
 ※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きは以下のサイトにてご確認ください。
      https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
(4) 警察発行の紛失(盗難)証明書(Police Report)または消防署等発行の罹災証明書 : 1通
  ※罹災証明書:災害を受けたことを証明する書類
(5) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
 (6) 顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、フィリピンパスポート、School IDなど)
 <氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる公的書類
 <未成年者のパスポート申請及びパスポート紛失の届出の場合>
(8) 親権者の顔写真および署名付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)
(9) お子様の成長過程のわかる写真(数枚)

※未成年者(18歳未満)のパスポート申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)
 
【所要日数】※休館日(土・日・祝祭日)を除く
   マニラ:約1箇月
  セ  ブ:約1箇月
  ダバオ:約1箇月

【申請者及び受領者】
 パスポートを紛失・盗難・焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。

 ※パスポートの発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合、申請のあったパスポートは失効しますので、必ず6ヵ月以内にお受け取りください。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

【手数料】
 交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。
 
 

4. 残存有効期間同一旅券

○氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合、又は査証欄の余白がなくなった場合(余白が見開き3ページ以下となった場合)で、
かつ、現在所持している有効パスポートと同じ有効期間のパスポートを希望する場合
※新たに有効期限が5年又は10年のパスポートを希望する場合は、1. 新規申請 をご覧ください。

【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) パスポート申請書(残存期間同一用)(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
  ※18歳未満の方は5年パスポートのみ申請可能です。
(2) 6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」 又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「戸籍電子証明書提供様式別符号」: 1通
 ※令和7年3月24日よりマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナポータルサイトを通じて取得いただいた「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。
 ※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きは以下のサイトにてご確認ください。
      https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
(3) 現在所持している有効なパスポート
(4) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。 
 
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(5) 婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類
 <未成年者のパスポート申請の場合>
(6) 親権者の顔写真および署名付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)

※未成年者(18歳未満)のパスポート申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)

【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
   マニラ:約1箇月
  セ  ブ:約1箇月
  ダバオ:約1箇月

【申請者及び受領者】
 <申請時>代理人可
 申請時に来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。その場合、申請書には、原則、申請者本人が記入することが必要ですので、あらかじめ事前に申請用紙をご準備の上、申請書裏面下部の『申請書類等提出委任申出書』欄へ必要事項のご記入をお願いします。
 ※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「申請者記入」欄の計3箇所(申請者が未成年の場合は「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄も)は、必ず申請者本人がご記入ください。
 ※申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「日付」「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」欄は、申請人本人がご記入してください。申請人が未成年で、法定代理人が代理申請の場合は記入不要です(申請者が成人の場合は省略できません)。代理人は、「日付」「連絡先電話番号」「生年月日」欄へご記入してください。
 ※代理人は、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)を必ず持参してください。

 <交付時>本人(代理人不可)
 代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上、来館してください。 
 ※パスポートの発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合、申請のあったパスポートは失効しますので、必ず6ヵ月以内にお受け取りください。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

【手数料】
 交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。
 

5. 帰国のための渡航書

○パスポートを紛失/盗難/焼失したが、早急に日本に帰国する必要があり、パスポートの発給が待てない場合
○フィリピンで出生し、当館に出生届を提出したが、早急に日本に帰国する必要があり、戸籍の記載(編製)が間に合わず、パスポート申請ができない場合など

【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
 <パスポートを紛失/盗難/焼失した場合>
(1) 渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2) 紛失一般旅券等届出書(ダウンロード又は当館備付け) : 1通
(3) 6ヵ月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」 又はマイナポータルサイト通じ取得なされた「戸籍電子証明書提供様式別符号」: 1通
 ※令和7年3月24日よりマイナンバーカードをお持ちの方につきましては、マイナポータルサイトを通じて取得いただいた「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下符号)」を当館窓口に提示することにより、当館にて戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。
 ※マイナポータルサイト上での「符号」取得手続きは以下のサイトにてご確認ください。
      https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
 ※戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合、後日、戸籍謄(抄)本の原本を提出することを条件に、戸籍謄(抄)本の写し(PDF等)、本籍地記載のある住民票又はその写し(PDF等)、のいずれかによる申請も可能ですので、ご相談ください。
(4) 警察発行の紛失(盗難)証明書(Police Report)または消防署発行の罹災証明書 : 1通
  ※罹災証明書:災害を受けたことを証明する書類
(5) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(6) 帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通


 <氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴り字が確認できる書類
 <未成年者の渡航書申請及びパスポート紛失の届出の場合>
(8) 親権者の写真および署名付き身分証明書(パスポート、運転免許証等公的機関が発行したもの)
(9) お子様の成長過程のわかる写真(数枚)

※未成年者(18歳未満)のパスポート申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)

(注)帰国のための渡航書を使用して日本に帰国される方は、フィリピン出国にあたり、事前にフィリピン入国管理局での手続きが必要です。詳しくはこちら(帰国のための渡航書によるフィリピン出国手続き)をご覧ください。

<当館に出生届を提出し、戸籍記載(編製)前の子の場合>
  (1) 渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
  (2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2枚
  ※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが、写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。また、規格外の写真についても受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
  (3) フィリピンの市役所発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
  (4) 親権者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証等公的機関が発行したもの)
  (5) 帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通 

※未成年者(18歳未満)の申請には、必ず法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
 民法第818条第3項により、父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので、未成年の子のパスポート申請には両親双方の同意が必要です。パスポート申請書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は、通常、両親のどちらか一方の署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが、最近、一方の親の同意がないままパスポート申請を行い、トラブルとなるケースが多くみられます。このため、当館では、両親双方からの申請同意を確認しています。なお、両親の同意が確認できない場合は、当館より電話等にてパスポート申請に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号をパスポート申請書に明記してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点(発給不同意など)(外務省ホームページ)
 
(注)日本・フィリピン二重国籍者が帰国のための渡航書のみを使用して初めてフィリピンを出国する場合、外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには、フィリピンパスポートまたは出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので、あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs, 電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。  

【所要日数】
 面談の上、決定(概ね半日から1日)

【申請者及び受領者】
 パスポートを紛失・盗難・焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。

【手数料】
 交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。