<国籍選択について>
令和6年4月1日
日本国籍法では,外国の国籍と日本の国籍を有する者(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければならないと規定されています。(国籍法第14条)。
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
○日本の国籍を選択する
(1)日本の国籍の選択の宣言をする
大使館・領事館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を出してください。(届出方法は 2. 国籍選択届をご覧ください)
(2)外国の国籍を離脱する
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して大使館・領事館または市区町村役場に外国国籍喪失届を出してください。離脱の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。
○外国の国籍を選択する
(1)日本の国籍を離脱する
居住地を所轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に,住所を証明する書面,外国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届を出してください。(届出方法は 3.国籍離脱届をご覧ください)
(2)外国の国籍を選択する
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上,大使館・領事館または市区町村役場に国籍喪失届を出してください。選択の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
○日本の国籍を選択する
(1)日本の国籍の選択の宣言をする
大使館・領事館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を出してください。(届出方法は 2. 国籍選択届をご覧ください)
(2)外国の国籍を離脱する
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して大使館・領事館または市区町村役場に外国国籍喪失届を出してください。離脱の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。
○外国の国籍を選択する
(1)日本の国籍を離脱する
居住地を所轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に,住所を証明する書面,外国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届を出してください。(届出方法は 3.国籍離脱届をご覧ください)
(2)外国の国籍を選択する
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上,大使館・領事館または市区町村役場に国籍喪失届を出してください。選択の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。