在外選挙制度

令和6年9月13日
 
海外で国政選挙に投票するには
 
 海外にお住まいの日本国民で一定の用件を満たしている方は,在外選挙制度により,衆議院議員総選挙,参議院議員通常選挙,衆議院・参議院の補欠選挙・再選挙)及び国民投票の投票を行うことが出来ます。
 海外で日本の国政選挙に投票するためには、あらかじめ,国内の選挙管理委員会に申請の上,在外選挙人名簿に登録し,在外選挙人証の交付を受ける必要があります。申請から登録には3か月程度かかる場合がありますので,余裕をもって申請して下さい(注)。
 登録(在外選挙人証の交付)には、出国時に市町村役場に転出届を提出した後、当地に住み始めて3か月以上経過していることが必要です(当地居住が3ヶ月未満でもその時点で申請できます。ただし当館で申請書を預かり,居住開始から3ヶ月が経過した時点で郵便等で住所を確認次第,選挙管理員会に申請します。)。一度登録されますと、日本に帰国して住民登録をしない限り、居住国が変わっても有効です。
 投票は,在外公館投票,郵便投票,日本国内での投票の3つから選択できます。帰国して住民票の作成後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの3か月間,国内で投票もできます。
 申請には、原則、御申請者本人に領事窓口にお出いただくことが必要ですが、同居家族の方(日本旅券保有者に限ります)が代理で申請することもできます。

(注)H30年6月より市区町村役場への海外への転出届と同時に在外選挙人名簿登録もできるようになりました(出国時登録申請)。この場合には在外公館で登録申請をしていただく必要はございません。


【在外選挙人証の交付のための手続き】
外務省 及び総務省 のホームページにも在外選挙に関する情報が掲載されておりますので,御参照下さい。
登録資格
登録申請から在外選挙人証交付までの流れ
投票方法
登録申請受付場所・ 時間等
ご注意下さい! 在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人証の新規登録申請
登録申請者本人による申請の場合
同居家族等による代理申請の場合
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の住所変更・氏名変更
 
【 書式 】
在外選挙人名簿登録申請書 
申出書 (※同居家族が代理申請する場合のみ)
在外選挙人証記載事項変更届書 (※在外選挙人証の記載事項に変更が生じた場合)
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書) (※在外選挙人証を紛失,破損・汚損した場合)
投票用紙等請求書(郵便投票用) (※郵便投票する場合のみ)

<在外選挙人証交付の迅速化の取組について>
<在外選挙人登録申請:来館が困難な方に対する特例措置> 
<衆議院小選挙区の区割り改定等> 
<最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)> 
<特例郵便等投票について>