戸 籍 関 係 届 出 平成31年1月23日 海外での戸籍関係の届出は,大使館,総領事館の他,日本の市区町村役場でも行うことができます。当館で届出をされた場合,届出の事項が戸籍に反映されるまで2ヵ月程度を要しますので予めご了承ください。戸籍への記載を急ぐ場合は,直接,本籍地の役場に提出してください。 また,日本の市区町村役場に届け出る場合は,必要書類が異なることがありますので,事前に届出をされる市区町村役場にお問い合わせください。 【重要】領事窓口業務の一部変更について(*旅券、証明、戸籍・国籍、在外選挙に係る手続きをお考えの方は必ずお読みください。) 1.出生届 (フィリピンで出生した子の届出) 2.認知届:出生後の認知(既に生まれた子を認知する場合) 3.認知届:出生前の認知(胎児認知) 4.婚姻届:外国方式で婚姻した場合の報告的届出 5.婚姻届:日本人同士の婚姻(日本方式による創設的届出) 6.死亡届 7. 不受理申出制度